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ご寄附のお願い

ご寄附をお考えの皆様へ

学校法人淳心学園は昭和41年11月に学校法人光華学園として設立され、昭和60年12月に学校法人淳心学園に法人名が変更されてから、今年で35年を迎えます。

この間、伝統と文化を尊び、教育基本法及び学校教育法に基づき知性と専門性を養う学校教育を行い、地域社会の発展に寄与できる人財の育成に取り組んで参りました。

一方、私立学校を取り巻く環境は一段と厳しさを増しており、この様に厳しい環境の中で教育環境及び教育内容の充実と質の保証が、重要な課題となっております。

私ども学校法人淳心学園は、今後も引き続き、地域の発展と、社会に貢献できる人財の育成に取り組んで参りますので、皆様には学園へのご支援・ご協力を引き続きよろしくお願い申し上げます。

皆様の今後ますますのご健勝とご発展を祈念し、衷心よりお願い申し上げます。

令和2年6月吉日

学校法人 淳心学園 
理事長 松木 謙公

ご寄附のお願いについて

学校法人淳心学園では、以下の内容で寄附金を募集しております。皆様のご支援・ご協力をお願い申し上げます。

1.当学校法人の寄附金募集について

(1) 寄附金募集の目的
本学園の設置する学校施設・設備の充実並びに教育研究の維持向上を図ります。
(2) 対象者
卒業生及び在学(園)生の保護者並びに当法人の関係者・支援者の皆様、教職員各位
(3) 寄附金の使途
下記の目的に充当いたします。
①教育研究用の施設・設備の充実
②教育研究に要する経常経費
③奨学金等の学生支援

寄附申込書

PDFの寄附申込書が開きますので、出力の上、必要事項を記載してください。

ご寄附の申し込み

銀行振込によるお申し込み

各金融機関のATM、ネットバンキング、銀行窓口からお申し込みいただけます(振込手数料はご負担くださいますようお願い申し上げます)。

札幌わかくさ幼稚園
学校法人淳心学園法人本部
【口座名義】学校法人淳心学園
【振込先銀行】株式会社 ゆうちょ銀行
【店名】九〇八支店
【店番】908
【預金種類】普通預金
【口座番号】1940007
郵便局・ゆうちょ銀行からの場合
【記号】19070
【番号】19400071
北海道千歳リハビリテーション大学
【口座名義】北海道千歳
リハビリテーション大学学長 森 満
【振込先銀行】北洋銀行
【店名】千歳中央支店
【預金種類】普通預金
【口座番号】4531890
【口座名義】学校法人淳心学園
北海道千歳リハビリテーション大学
【振込先銀行】ゆうちょ銀行
【店名】九〇八支店
【店番】908
【預金種類】普通預金
【口座番号】5160294
郵便局・ゆうちょ銀行からの場合
【記号】19060
【番号】51602941

学校法人淳心学園窓口でのお申し込み

本学園事務局の窓口にてご寄附のお申し込みを承っております。ご希望される場合は、お問い合わせ先までご連絡をお願い致します。

学校法人 淳心学園

〒060-0005 札幌市中央区北5条西6丁目 第一道通ビル 3F
TEL 011-222-0303 FAX 011-222-0321

学校法人に対する寄附に係る優遇措置

学校法人淳心学園へのご寄附は、「特定公益増進法人」への特定寄附金として税法上の優遇措置が講じられ、所得控除の対象となります。

1.個人がご寄附された場合の優遇措置

優遇措置の内容 所得控除制度が適用され、総所得金額(総所得金額の40%を上限とした寄附金額)から2,000円を差し引いた額が課税所得から控除されます。
所得控除額の例 給与収入600万円の方が5万円をご寄附された場合の目安

所得控除額:50,000円-2,000円=48,000円

還付金額 :48,000円×[20%]= 9,600円

[ ] は個人の所得によって、5〜40%の範囲で変動します。

申告方法・時期 ご寄附いただいた翌年の確定申告期間に、当学園が発行する「領収書」および「特定公益増進法人証明書(写)」の2点を添付の上、所轄税務署に確定申告してください。
申請時期:確定申告時(翌年2月中旬〜3月中旬)

所得控除: 控除額の例(単位: 円)

※所得控除の控除上限額は、一般的な家庭(夫婦片働き、高校生、大学生の子ども)の諸控除額を、課税所得金額に加算した上で算定した推計値

1万円5万円10万円50万円100万円500万円1000万円2000万円
200万円8004,8007,40027,40052,40090,96790,96790,967
300万円8004,8009,80049,80099,800164,300164,300164,300
400万円1,6009,60019,60099,600199,600307,633307,633307,633
500万円1,6009,60019,60099,600199,600480,967480,967480,967
600万円1,6009,60019,60099,600199,600633,600633,600633,600
700万円1,84011,04021,100101,100201,100781,767781,767781,767
800万円1,84011,04022,540114,500229,540945,367945,367945,367
900万円1,84011,04022,540114,500229,5401,061,1001,068,7001,068,700
1000万円2,64015,84032,340164,340329,3401,191,1001,292,0331,292,033
1500万円2,64015,84032,340164,340329,3401,649,3402,402,2802,402,280
2000万円3,20019,20039,200199,200399,2001,789,3403,439,3403,495,880
3000万円3,20019,20039,200199,200399,2001,999,2003,999,2005,735,880
4000万円3,20019,20039,200199,200399,2001,999,2003,999,2007,801,067
5000万円3,60021,60044,100224,100449,1002,249,1004,499,1008,499,200
1億円3,60021,60044,100224,100449,1002,249,1004,499,1008,999,100

単位:円

2.法人がご寄附された場合の優遇措置(特定寄附金)

優遇措置の内容 一般寄附金の損金算入限度額と別枠で、損金として算入できます。
申告方法・時期 文部科学省の「特定公益増進制度」を利用しての寄附となり、一般寄附金の損金算入限度額と別枠で、損金として算入できます。
当学園が発行する『寄附金領収書』と『特定公益増進法人証明書(写)』2点を添付の上、手続きができます。

損金算入限度額:

(資本金×0.375%[ ※ ] +当該事業年度所得×6.25%[ ※ ])×1/2

損金算入の例 資本金額が2,000万円、所得金額が1,000万円の法人の損金算入目安

(2,000万円×0.375% +1,000万円×6.25% )x1/2=35万円

※上記の[ ※ ] については事業年度の開始時期により異なります。

その他の
法人等
(一般寄附)
特定公益増進法人への寄附の損金算入限度額を超える部分の金額は「その他の法人等」への寄附として損金算入ができます。

(資本金×0.25%+当該年度所得×2.5%)×1/4


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